新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

○厚生労働大臣公表文書​はこちら
○参考資料(※)はこちら
※令和5年4月28日に、以下のとおり、数値を一部更新しています。
(更新箇所)P.7 「入院体制」の【移行計画での体制】の欄中、「約8,400の医療機関」⇒「約8,300の医療機関」、「約7,400病院」⇒「約7,300病院」

変更ポイント

  • 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
  • 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
  • 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
  • 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

 新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違い

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